小泉首相は八月十五日に断固として靖国神社に参拝せよ!




平成17年7月26日
新潟県本部長 長谷川美浩

 今年もまた八月十五日が巡ってきます。私は「小泉首相よ、八月十五日に断固として靖国神社に参拝せよ!」と強く主張いたします。


 何故この日かと申しますと、市販の日記、手帳、暦の類を見ると、その多くは「終戦記念日」としてあり、そこに「戦歿者を追悼し平和を祈念する日」等の付記が添えてあります。確かに、この日、わが国は、ポツダム宣言を受諾し、戦いを停止することを宣しました。先帝陛下が、四カ国共同のポツダム宣言を受諾して戦争終結の手続きに取掛かれ、と政府に命じられ、且つその御決断を全国民に布告せられたのが、昭和二十年八月十五日でした。


 この八月十五日の記念日としての意義は、この詔勅に象徴される二百十三万余柱の大東亜戦争戦歿者の霊に向けての哀悼と感謝を表明する日であります。感謝というのはもちろん、二〇〇万余の英霊のお陰で今日のわが国の繁栄がある、そのことに対する感謝でありますが、また同時に、あのいわゆる東京裁判で、殉国七士が自らの生命を賭して、わが国の戦いの正当性をいささかもひるむことなく主張し、わが国と同盟国であったドイツに見られる如くの国分割・占領という滅亡の危機から救ったことに対する感謝でもあります。


 靖国神社というのは、いうまでもなく、明治維新以後、国のために殉難した人々の霊を慰めるために、明治二年に明治天皇のご意志によって東京都千代田区九段に建立された「東京招魂社」を起源とし、明治十二年には「靖国神社」と社号が改められましたが、「靖国」には「国の平和を願う」という明治天皇のお気持ちが込められております。ここには、総数は二百四十六万六千柱以上の方々が祀られており、ペリー来航から明治維新までの間、国事に奔走・殉難した志士や佐賀の乱から西南戦争に至る内戦や明治維新の戦乱で戦歿した兵士たち、日清戦争・日露戦争から支那事変・大東亜戦争に至る事変や戦争で亡くなった人々、中には従軍看護婦や樺太で殉職した電話交換手などの女性たちも含まれております。


 従って、靖国神社に参拝するということは、国のために生命を捧げた人々に感謝し、敬意を表し、その霊を慰めるということに他なりません。一部のマスコミ、文化人がヒステリックに言うように、参拝したからといって、そこで大東亜戦争の復讐や軍国主義の復活を祈るような人がいないことはもちろんです。ここには戦後、十三人の歴代総理大臣が参拝しています。しかも、参拝が外国から問題視されたことは中曽根首相に至るまでありませんでした。また首相の靖国参拝は違憲ではないのかとの疑問が一部マスコミ等により執拗にくり返されてきましたが、いずれも裁判で否定されてきました。その理由は、憲法二十条による信教の自由と正教分離の原則を定めていること、また中曽根公式参拝の当時も、政府はそれまでの「憲法上疑義がある」とする見解を改め、「公式参拝は合憲」とする見解を打ち出しています。


 問題は今日、中国や韓国などの近隣諸国が反対していることです。そもそも、靖国神社に対する首相の参拝は国内問題であり、他国が口を差し挟むことがらではないのは当然です。ちなみに、中国との間には一九七二年に「日中共同声明」を結び、その第六条において「内政に対する相互不干渉」を持っています。もし中国の非難が本気ならば、これは明らかに「日中共同声明」違反に当たります。


 われわれは、アジア諸国との友好を心から願っているだけに、彼らの反対はまことに残念なことです。彼らが反対する最も大きな理由は、靖国神社にいわゆる「A級戦犯」が合祀されているという点にあるようですが、本紙で杉山局長が述べているように、「戦犯」とされた人々(級を問わなければ一千人余)も、その他の戦没者と同様の法的処遇を受けているうえ、敗れたとはいえ、至誠を尽くし、国のために殉難した人々を祀るのは人間の本性として当然のことであり、賞賛されこそすれ、非難される筋合いは微塵もないと言わなくてはなりません。占領終了後の靖国神社の合祀は、国や都道府県と靖国神社との共同作業であって、「戦犯」の合祀は政府の主導で行ってきたと言っても過言ではないのです。しかも、A級被告となりながら、講和独立後、閣僚となった賀屋興宣元法相や、重光葵元外相の政界復帰の事実と、それへの国際社会からの批判が皆無であったことは、独立後の日本政府は、東京裁判の判決に拘束されなかったことを雄弁に示しています。


 ところが、戦後わが国においては、「憲法」上の制約があってか、靖国神社での国としての慰霊・追悼の儀式は、一度も行われていないばかりか、総理の参拝すらも何かと取り沙汰され、訪日される外国の元首などの表敬参拝も絶えて久しい状況になっています。一体これでわが国が独立国などと言えるのでしょうか。戦没された英霊に、わが国の総理が、国家・国民を代表して、感謝の誠を捧げることは、国政をつかさどる最高の責任者として、当然行うべき道義であり、責務であり、他国がとやかく言うことを許さない、独立国家の根幹にかかわるものなのです。総理たる者は、毅然とした政治姿勢の下に、衆参両院議長、最高裁判所長官ら三権の長と共に揃って、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」=八月十五日に靖国神社に参拝し、昭和天皇が、昭和六十一年八月十五日に詠まれた

 この年の
  この日にもまた靖国の
 みやしろのことに
      うれいはふかし


の御製におこたえ申し上げ、今上陛下の靖国神社ご参拝の道をひらくことこそ、英霊にこたえる道であることを、とくと銘記すべきであることを、私は、強く、強く、求めるものであります。